障害児通所支援事業の開業サポート

障害児通所支援事業の開業サポート

「障害児通所支援事業」とは、障がいのある児童や発達に心配がある児童に、療育を提供する事業です。 日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練など個別の療育プログラムを個別支援計画に基づき提供する事業です。

「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」があり、当事務所では、 その事業所開設に必要な書類作成と申請手続きを行います。

児童発達支援

未就学児と高校等への進学を行っていない18歳の誕生日までの障害のある児童や発達の遅れが気になる児童に対して、育ちの支援を行う事業です。

放課後等デイサービス

6歳から18歳までの障害のある児童が放課後や学校の長期休みに利用し、発達支援の継続的な提供と自立した生活を送るための準備を行う事業です。

指定を受けるための主な要件(放課後等デイサービスの場合)

障害児通所支援事業を開所するには、都道府県、政令指定都市、中核市等から指定を受けることが必要です。

※自治体により異なりますので、詳細はご相談ください。

  1. 法人格
    株式会社、合同会社、一般社団法人(営利型)、特定非営利活動法人(NPO法人)
  2. 人員配置基準
    管理者(1名・常勤、資格要件なし)
    児童発達支援管理責任者(1名以上 ※1名は常勤)
    児童指導員また保育士2名以上(いずれか1名は常勤)
    機能訓練担当職員
  3. 設備基準
    機能訓練室(東京都の場合40㎡以上)、遊戯室、指導訓練室、事務室、相談室、トイレ、洗面所、キッチン
  4. 運営基準
    各自治体の基準条例を守って運営するための「運営規定」