遺言書作成サポート

大切な人にあなたの思いを残し伝える、それが遺言書です

ご家族やお世話になった方々に残したいもの、受け継いでいってもらいたものを、人生を振り返りながら遺言書というかたちでまとめてみませんか。お客様の気持ちに寄り添いながら、”思いが伝わる遺言書”を作成するお手伝いをいたします。

行政書士には守秘義務があります

行政書士はお客様の秘密を守る義務があります。これは「行政書士法」で定められたものです。お客様の情報を外部に漏らすことがあれば、法律によって罰則を適用されます。遺言書サポートでお客様からお伺いした内容は厳重に管理しておりますので、安心してご相談ください。

公正証書遺言と自筆証書遺言

公正証書遺言

「公正証書遺言」は公証役場の公証人が内容をチェックし、証人2人以上の立ち会いのもと公正証書として保管する遺言書です。法律的な観点からもしっかりとした内容になり、相続の際にもトラブルが起こりにくいといえます。ご自身の意志をきちんと残したい方は「公正証書遺言」が安心です

当事務所では、「公正証書遺言」に必要な書類の収集、文案のご提示、公証人との打ち合わせ、公証役場での作成、立ち会いまでをサポートいたします。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は手書きの遺言書です(一部、手書きの必要のない箇所もあります)。ご自身だけで書くことができるため、「公正証書遺言」とくらべて比較的かんたんな手続きで作成できます。保管方法は「自己保管」のほか、法務局に保管する「自筆証書遺言書保管制度」を利用することもできます。遺言書の第一歩として、時間をかけずに作成したい方におすすめです

当事務所では、法的に必要なポイントを抑えながら、お客様のメッセージのこもった遺言書作成をお手伝いたします。

遺言書の作成・保管までの流れ

  • ご相談
    面談にてお客様のご希望等をお伺いします。
  • ご契約
    遺言書作成サポートをお任せいただく内容や守秘義務について、書面でご同意いただきます。
  • 書類の収集(お客さま)
    印鑑証明、資産に関する資料をお客様からご提示いただきます。
  • 基礎調査
    推定相続人の調査(戸籍謄本による調査)、財産調査などを行い資料としてまとめます。
  • 遺言書原案のご提示
    遺言書の原案を当社からご提示します。お客さまのご希望に沿う内容かご確認いただきます。
  • 遺言書の作成
    「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」で作成方法が異なります。
公正証書遺言の場合自筆証書遺言の場合
・公証役場で遺言書作成手続きを行います。
・ご本人のはじゃ、証人2名以上の方の立ち会いが必要です。
・お客さまご自身で遺言書を自書、押印、封書します。
・遺言書はご自身で保管する、あるいは信頼のおける方に保管をお願いするなどが考えられます。
・「遺言書保管制度」を利用して、法務局での保管も可能です。

料金(税込み)

相談料初回(45分)3,300円
2回目以降 1時間5,500円
※ご契約以降の相談料はかかりません。
公正証書遺言154,000円
※行政手数料、交通費は実費でご請求いたします。
※公証人手数料が別途かかります。
自筆証書遺言154,000円
※行政手数料、交通費は実費でご請求いたします。

■公正証書遺言「公証人手数料」

公正証書遺言を作成・保管するには、遺言書の資産に応じて公証役場に公証人手数料を支払う必要があります。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに 8000円を加算した額